経営力強化保証制度について
経営力強化保証制度は平成24年から利用できるようになった比較的新しい制度です。この制度では中小企業が税理士などの協力を受けながら経営再建を行っていきたいという希望を強く支援するものです。具体的には認定経営革新等支援機関や金融機関などが連携し事業計画の作成や資金調達などを行っていくことによって経営の再建を図ります。
この制度を利用することで経営再建の際の信用保証料が0.2%減免されるというメリットも存在しています。これにより通常よりも負担を抑えながら確実に経営の再建を行っていくことのできる制度となっています。
制度を利用する際には外部の税理士などの支援を受けつつ事業の再建を図っていきます。この時四半期ごとに金融機関に対して事業計画の進捗を報告する必要があります。また、年に一度金融機関からも信用保証協会に対して報告が行われます。保証限度額は2億8000万円までとなっており連帯保証人も原則として法人代表者以外は不要です。
利用には書類として申込人資格要件の届出書や事業計画書必要です。この事業計画書は認定支援機関のサポートを受けながら申込者本人が作成します。
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